火災身近に使える火災保険の支払い例3選!火災保険の基本も再確認!
どんな被害が火災保険の対象になるのかな? 申請したらすぐに保険金はもらえるのかな?
「万が一のために」という理由で加入していることが多い火災保険。 しかし、どんな被害が対象なのか知らないという方は少なくないです。 そこで近年、よくある火災保険の支払い例をご紹介していきます。
火災保険活用の参考になれば幸いです。
この記事を見れば、
- 火災保険の対象範囲
- 火災保険が適応されるよくある支払い例
- 保険金が入金されるまでの期間
これらのことが分かりやすく理解することができます◯
火災保険の基本について記載していますので、そちらも参考にご覧ください!
火災保険の補償対象は「建物」「家財」
家が災害に遭ったときに備えて加入しておくのが火災保険。
補償対象になるものは家だけではありません。 家の中にあるものも補償対象になる可能性があります。
それは、「家財」です。 家の中には、テレビなどの家電製品や家具など、 高価なものがたくさんありますよね。 そんな家財を火災保険が補償してくれます。
火災保険は「建物」と「家財」が補償対象になっているのですが、火災保険を契約するときは「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」から、必要な補償プランを選択して契約します。
そして、実際に災害に遭って、被害を被ったときに契約内容に応じて損害保険金が支払われます。
もちろん、建物のみでの契約では、災害で家財に損害が出ても補償はされません。 家財の損害にも備えておきたいときは、「建物+家財」の補償プランで契約しましょう。
賃貸住宅に住んでいる場合、建物は大家さんが火災保険に加入していることが多いのですが、大家さんが火災保険に入っていることが確認できたら、もしもの備えは「家財のみ」でよいでしょう。
ただし、例外もあります。
【家財の補償対象外(例)】
- 自動車
- バイク
- 動物や植物などの生き物
- 電子マネー
- 帳簿
- 設計書
- データ
- ソフトウェア
- プログラム
1個が30万円を超える貴金属や美術品などは、保険会社に事前申告して、保険証券に「明記物件」として記載をしてもらわないと、補償対象になりません。
対象になりそうなものがある場合は、事前に保険会社に相談しましょう。
補償対象の詳細については、契約のしおりや約款などで確認したほうがいいです。
火災保険の補償範囲「破損・汚損」
火災保険の内容をよく見てみると、補償範囲としていくつかのケースが設定されています。
- 火災・落雷・破裂・爆発による損害
- 風災・雹(ひょう)災・雪災による損害
- 物体の落下・飛来・衝突による損害
- 漏水による水濡れ
- 盗難
- 破損・汚損
このうち、注目していただきたいのが「破損・汚損」による損害です。
破損・汚損とは
「不測かつ突発的な事故による損害」のことです。これは、台風や集中豪雨、洪水、高潮など自然災害による損害は対象外となります。
どんな損害が対象となるのでしょうか?
物をぶつけて壁や家具、家電を壊してしまったなど、不意に起こった・うっかりして起こしてしまった損害が対象となります。
これらのケースは家の中で起きるので、家財の契約をしておけば、破損や汚損が起きても安心です。必ずつけたほうがいいです!
ちなみに、火災保険で家財の契約をするときは、あらかじめ「免責金額」が設定されます。
免責金額とは
免責金額とは、損害が発生したときの自己負担額のことです。
保険会社は、損害額から自己負担となる免責金額を差し引いた金額を損害保険金として支払います。
免責金額を0円にして契約することもできますが、その場合は保険料が高くなります。免責金額を設定しておけば、保険会社に支払う保険料を抑えることができるので、検討しましょう。
また、損害保険金の請求期限は3年です。
請求を先延ばしにしていると、保険会社の保険金支払い義務が時効になってしまい、保険金が受け取れなくなってしまいます。
そのため、損害を受けたら速やかに保険会社へ請求しましょう。
火災保険について詳しく知りたい人はこちらも見てくださいね。→火災保険の申請方法・手順を徹底解説!自分で保険申請したい方向け
災害以外で補償される事例
災害による損害以外でも、火災保険では補償対象になるものがたくさんあることがわかりました。
ここで、具体的に災害以外に補償される事例を3ケースご紹介します。
【ケース1】子供がテレビのコードを引っ張って、テレビが倒れ壊れた
よくあるのが、子どもが家の中を走り回っていて、不意にテレビのコードに滑らせて、倒してしまって画面が割れてしまうケースです。
ほかにも子供がおもちゃを投げてテレビの液晶に当たり、液晶が割れてしまったケースもあります。
こんなとき、液晶を修理したり、新たにテレビを買い替えたりすると、大変な出費になります。こんな場合に備えて、火災保険の家財も契約しておけば、受け取れる損害保険金を使って修理することもできますし、テレビを買い替えるときの足しにもなります。
【ケース2】パソコンに誤って飲み物をこぼし、壊してしまった。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自宅でテレワークをする人が増えました。
家でリモート会議や書類作成をするためにパソコンに向かっていたら、不意に飲み物をこぼしてしまい、パソコンが壊れたというケースを耳にします。
こんなハプニングの場合でも、家財の契約をしておけば補償対象となります。
【ケース3】アイロン掛けをしていたところ、ワイシャツが焦げた。
家財に対する火災保険の補償は、家の中で起きた事故が対象になります。
家具や衣類が思わぬ事故によって壊れてしまう・使い物にならなくなる場合があります。
今回の例のような、家事や育児で忙しい時にふとやらかしてしまった場合は多くの世帯であることかと思います。
そんな思いもよらない損害でも、「家財」の契約をしておけば、補償してもらえます。
申請サポートを利用された方で、2 年前など過去の損害に対して保険金が受給できた事例もあるので、気になる方はご相談ください。→ 無料調査・ご相談の方法はこちらを参考にどうぞ。
火災保険の支払いはいつ?【認定から入金までの期間】
火災保険の支払いは、申請完了日を含めた原則「30日以内」と保険法で定められています。
このような特別な調査が必要な場合、支払い期限は延長されます。
しかし、例外も存在します。
- 警察・検察・消防等の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合
- 専門機関による鑑定等の結果の照会を行う場合
- 災害救助法が適用された災害の被災地域において必要な調査を行う場合
- 日本国外における調査を行う場合
このような特別な調査が必要な場合、支払い期限は延長されます。
もし、調査により期限が延長された場合は、原則として遅延損害金が支払われます。
多くの場合は、遅延損害金は法定利率(年利3%)を用いて計算します。
素早く支払ってもらうためには
保険金を素早く支払ってもらうためには、保険金請求書や修理見積書、損傷状況の写真等の保険会社から提出を要求される必要書類を素早く送付しましょう。
また、保険会社から損害調査の協力を依頼されることもあり、正当な理由なくこの調査を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、保険金支払が遅れるだけではなく、遅延損害金も支払われなくなる可能性もあります(保険法21条3項)ので、注意してください。
まとめ
火災保険は、建物だけでなく家財も補償対象となり、災害のほか、家の中で起きた不測の事態による損害でも補償してくれることを紹介しました。
家にある家電製品や家具なども守ってくれる火災保険。もし、あなたのご家庭で加入している火災保険の契約が建物のみになっていたら、家財の契約も検討されてはいかがでしょうか。
また、保険金は原則として30日以内に支払われますが、保険事故によっては30日を超えることが保険会社の約款に規定されている場合があります。
よって、これらの期間を理由なく超えた場合には保険金だけではなく、遅延損害金も併せて請求できます。ただし、約款だけではなく個別の合意によっても延期がされうる点に注意が必要です。
また、保険会社の調査に協力しないことで、保険金の支払の遅れや遅延損害金の不払いが生じる可能性がある点にも注意してくださいね。
これらのことから火災保険ができる事例が見つかった場合、すぐに相談してみて使える範囲で使いましょう。正直、何回使ってもかかる費用は変わりません。使える場面でしっかり請求してみることは今後の生活の足しに確実になります。
正しく火災保険を活用することで、あなたの生活は大幅に変わるはずです。困った場合はすぐに相談してみてください。私たちはあなたの力になること間違えなしです。
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